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消費税.COMは、情報公開法に基づいて入手した、国税庁の消費税に関する内部資料を編集したものです。
税制改正で一部変更になっているものもありますが、実務において役に立つものがたくさんありますので参考にしてください。
内容は、平成13年4月の税制に基づくものです。
                           1.2.
13-1 地方公共団体の特例の概要
13-2  地方公共団体が使用している歳入歳出予算の項目からみた課否判断
13-3 削除
13-4 一般会計とみなされる特別会計の範囲
13-5 一部事務組合等への適用関係
13-6 一部事務組合が行う事業が一般会計に係る事業とみなされる範囲
13-7 下水道事業に係る一部事務組合の納税義務
13-8 物品調達会計に対する取扱い
13-9 他会計繰出金の仕入税額控除
13-10 国民健康保険の歳入・歳出
13-11 特別会計における土地信託に係る消費税の取扱い
13-12 資産の譲渡等の時期の特例
13-13 債務負担行為に係る仕入税額控除
13-14 特定収入等の範囲
13-15 繰越金、積立金は特定収入か
13-16 地方自治法上の繰上充用の取扱い
13-17 繰越明許費
13-18 地方債収入の取扱い
13-19 公営競技会計からの繰出し
13-20 削除
13-21 公営ギャンブルに係る特定収入の範囲
13-22 公営ギャンブルの発売等の事務委託
13-23 モーターボート競走事業における勝舟投票券の発売等の委託
13-24 地方自治法第153条第2項の事務委任に係る交付金、負担金等
13-25 公の施設の管理委託
13-26 公金の徴収・収納等の委託料
13-27 単身赴任手当
13-28 学校給食費の取扱い
13-29 地方公務員共済組合に対する負担金
13-30 特別の法律により設立された法人の範囲
13-31 特定収入の意義(基金に充てるための金銭の受入れ)
13-32 特定収入の収入の時期
13-33 国から受ける事務費交付金
13-34 特定収入割合の計算
13-35 国等が簡易課税制度を適用している場合
13-36 通算調整割合による再調整
13-37 税率改正前の借入金に係る補助金の交付を受けた場合の仕入税額控除の特例
13-38 非課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れのための補助金
13-39 財団法人が支給する退職金に充てるための交付金
13-40 地方債の元金償還金のために措置された繰入金の使途の特定方法
13-41 不課税収入の使途を特定する場合の使途を明らかにする文書
13-42 公共・公益法人等における補助金等の使途の特定方法
13-43 資産の譲渡等の対価以外の収入に対する使途の特定
13-44 公益法人等における不課税収入の使途の特定
13-45 特定の事業に使途が特定されている不課税収入の取扱い
13-46 一の交付要綱で二以上の補助金等の使途が特定されている場合
13-47 補助金等の交付決定を取り消した場合の返還金(特定収入)
13-48 削除
13-49 人件費に使途が特定されている補助金
13-50 事業実施の事務費に対する事務負担金
                       1.2.次へ
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